産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、いくつかの要件を満たしていなければいけません。
許可の基準は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律にて定められています。

施設に係る基準

飛散・流出・悪臭を防止できるもの

産廃が飛散・流出したり、
悪臭が漏れることを防止できる運搬車・運搬容器などが必要になります。

また、運搬する廃棄物によっても必要になる運搬車・容器が異なってきます。

・塵芥車では、運べる廃棄物が限定されます
・汚泥、廃油、廃アルカリなどを運ぶ際は、容器が必要です
・深ボディダンプでは、運べない品目があります
・石綿含有産業廃棄物を運ぶには、特別な容器が必要です(自治体による)
・特別産業廃棄物(特管)を運ぶには、特別な容器が必要です

一般的には、塵芥車・キャブオーバ・ダンプ・冷蔵冷凍車などが使われています。

積替え施設を有する場合

積替施設を有する場合は、産廃が飛散・流出・地下に浸透したり、
悪臭が発散しないような措置をとる必要があります。

積替え・保管施設を設置する場合は、
収集運搬業の許可に「積替え・保管を含む」と追加されます。

積替え保管施設は自治体によって対応や要件が異なりますので、詳細はお問い合わせください。

一般的には、下記のような要件が必要です。

・施錠ができる出入口
・周囲に囲いを設置する
・施設に標識を掲示する
・飛散・流出・地下への浸透を防止できる構造になっている

申請者の能力に係る基準

講習会を受講していること

申請書には、講習会の修了証を添付する必要があります。
申請の前に、余裕を持って受講することをお薦めします。

講習会は、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が主催しています。

※各自治体が行っている講習会だけでは申請ができません

講習会の修了証には、有効期間が設けられています。
・新規講習会 5年間
・更新講習会 2年間

また、受講するのは、原則として申請者本人又は役員である必要があります。
(監査役はダメ)

※産廃に関して権限のある従業員が受講している場合は、
令6条使用人として申請ができる場合があります。

経理的基礎がしっかりとしていること

下記に該当する場合には、資料が別途必要となることがあります。
(自治体によって、基準・提出書類は異なります。)

  • 直前の決算期において、自己資本比率が0%以上10%未満であり、
    直前3年の経常利益の平均額が0円以下であり、かつ直前期の経常利益が0円以下である法
    • 事業改善計画書
    • 事業概況
    • 予想損益計算書
    • 予想損益計算書説明書
  • 直前の決算期において、自己資本比率が0%未満の法人
    • 事業改善計画書
    • 事業概況
    • 予想損益計算書
    • 予想損益計算書説明書
    • 借入金返済予定表
    • 予想貸借対照表
  • 資産に関する調書において、資産の額が負債の額以上であり、
    納税証明書の直前期の納税額が0円である個人
    • 事業改善計画書
    • 事業概況
    • 予想損益計算書
    • 予想損益計算説明書
    • 直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)又は直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)
  • 資産に関する調書において、資産の額が負債の額未満である個人
    • 事業改善計画書
    • 事業概況
    • 予想損益計算書
    • 予想損益計算書説明書
    • 借入金返済予定表
    • 資産に関する調書(予想)
    • 直前3年間の損益計算書(青色申告書添付資料)又は直前3年間の収支内訳書(白色申告書添付資料)
  • 新たに法人を設立して事業を開始する者又は新たに事業を開始する個人
    • 収支計画書
    • 収支計画書説明書

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産業廃棄物収集運搬業の許可申請は、多くの書類を作成する必要があり、
通常の仕事以外に時間を割くこととなります。

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