宮崎県で産業廃棄物の許可申請をする前にしておくことの話
宮崎県で、産業廃棄物の収集運搬業や処分業の許可申請を行う前にしておくことの話です。
目次
産業廃棄物の許可申請をする前に
産業廃棄物の許可申請を(収集運搬業や処分業)をする前に、必要なこと。
それは、講習会の修了証を準備しておくことです。
なぜなら、講習会の修了証は、申請書の添付書類の一つだからです。
産業廃棄物の許可証と講習会の修了証は違う
「講習会を受けたから産業廃棄物を運べるんだ」と言われる方がいますが、
産業廃棄物の許可証と講習会の修了証は、異なるものです。
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産業廃棄物の許可証とは
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許可権者が発行するもので、これがあると産業廃棄物の収集運搬や処分が行えます。
宮崎県の場合は、宮崎県知事や宮崎市長が交付します。
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講習会の修了証とは
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公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が発行します。
この修了証を持っているだけでは、産業廃棄物処理業を行うことはできません。
講習会を受けるには
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)のHPから、
講習会の申し込みを行います。
JWセンターの講習会・研修会のページ(別ウインドウで開きます)
講習会といっても色んな講習会がある
講習会を申し込もうと思っても、色んな種類の講習会があります。
新規や更新、普通産廃や特管など・・・
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新規とは
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どの自治体の許可も持っていない事業者が、初めて許可申請を行う際に受講します。
修了証の有効期間は5年間なので、有効期間内に許可申請を行う必要があります。
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更新とは
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更新の許可申請を行う事業者が受講します。
修了証の有効期間は2年間なので、更新の申請時期に合わせて受講をする必要があります。
オンラインでの講習会
今までは、会場に集合をして「全員で講習→試験」という流れでしたが、
コロナ禍になり、現在は、オンラインでの講習会となっています。
まずは、自宅や会社などで、インターネット上の講義を見ます。
その後、会場で修了試験を受けます。
※2023年8月からは、対面形式での講習も再開されます。
講習会の修了試験に合格をすると
修了試験に合格をすると、約2週間で修了証が届きます。
修了証が届いたら、各自治体へ申請をすることができます。
必要な書類を揃えて、申請書一式を完成させたら、自治体に申請をします。
(申請は予約制です。)
修了試験に不合格だった場合
修了試験に不合格だった場合、2回まででしたら再試験を受けることができます。
(翌年度末までです。)
再試験の案内を見て、マイページから申し込みを行ってください。
申請は面倒なことが多いです
役所への申請は、色々と面倒なことが多いです。
不備があれば、やり直しとなり、申請書を修正することになります。
「そんな面倒なことはしたくない」という方は、行政書士にお任せください。