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貨物軽自動車運送事業とは
貨物軽自動車運送事業とは、主に軽自動車を使用して、小口の貨物などを運ぶ事業のことを指します。
一般的には、軽自動車で運べる程度の荷物を取り扱うことが多いです。
貨物軽自動車運送事業は、物流業界において重要な役割を果たしており、
多くの企業や個人にとって、日常生活やビジネスに欠かせない存在となっています。
また、個人が自営業として運送事業を行えることもあり、
副業として始める人も多いなど、小規模ながら需要のある事業となっています。
![軽貨物運送](https://i0.wp.com/office-wada.net/wp-content/uploads/2023/04/car_kei_truck_horo.png?resize=274%2C240&ssl=1)
貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)を始めるには
黒ナンバーでの営業を始めるには、運輸支局と軽自動車協会での手続きが必要です。
また、いくつかの要件を満たさないといけません。
1台以上の車両を保有していること
車検証の用途欄に「貨物」と記載してある、1台以上の軽貨物自動車が必要です。
※令和4年10月27日から、軽乗用車でも黒ナンバーの取得が可能になりました。
営業所と休憩施設を保有していること
営業所と休憩施設が必要ですが、自宅でも大丈夫です。
車庫を保有していること
車庫は、営業所から2キロ以内にあり、車両が入る面積が必要です。
運送約款を保有していること
黒ナンバーでの営業を開始するには、運送約款が必要です。
自分で作成するか、国土交通省が定めている標準運送約款を使用します。
損害賠償能力があること
自賠責保険・任意保険への加入が求められます。
九州運輸局宮崎運輸支局での手続き
黒ナンバーの要件をクリアしたら、運輸支局に書類を提出します。
- 貨物軽自動車運送事業経営届出書
- 運賃料金設定届出書
- 貨物軽自動車運送事業運賃料金表
- 事業用自動車等連絡所
- 車検証のコピー
軽自動車協会での手続き
運輸支局での手続き後、軽自動車協会で手続きをとります。
- 車検証の原本
- ナンバープレート2枚
- 申請依頼書
- 事業用自動車等連絡書
- 住民票(車検証が自分の名義ではない場合)
行政書士が手続きを代行いたします
黒ナンバーの取得は、運輸支局と軽自動車協会での手続きが必要です。
手続き自体は1日で完了することもできますが、
書類の作成などが面倒だと思われる場合は、行政書士が代行いたします。