宮崎県で産業廃棄物収集運搬業を行う場合は

産業廃棄物の収集運搬を業として行う事業者(法人・個人)は、
積み込む自治体と積み降ろす自治体の許可が必要です。

原則は、県の許可だけで県内全域の収集運搬が可能です。
(例外あり)

定款の目的を確認

定款に、産業廃棄物処理業を行う旨の目的が入っていなければいけません。
(個人の場合は不要。)

収集運搬業の許可要件

産業廃棄物収集運搬業の許可を取るには、許可要件を満たしていなければいけません。

行政書士が手続きを代行いたします

産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う前には、許可要件を確認する必要があります。

要件に合致しているか分からない場合などは、
お気軽にお問い合わせください。